大阪市立大学ラクロス部OB会会則
施行:平成九年四月一日
改正:平成十三年十一月二十四日
改正:平成十六年十一月二十六日


第一章 総則
第一条 本会は大阪市立大学ラクロス部に在籍する部員の活動を技術面かつ資金面 において援助し、また、現役役部員と密に交流を持つことを持って目的とする。
第二条 本会は大阪市立大学ラクロス部OB会(以下OB会)と称する。

第二章 会期
第三条 会期年度は十月一日から一年間とする。

第三章 OB会
第四条 大阪市立大学ラクロス部に在籍したことがあるものがOB会会員となる。
第五条 OB会はOB会総会、更に、会長1名、副会長3名、事務局1名を有する幹部会、および監事1名により構成される。
第六条 OB会の運営は幹部会を中心として行い、重要事項はOB会総会により決定される
第七条 OB会会員はOB会に寄附をすることができる。この寄附は会員個人の任意であり、強制してはならない。
第八条 OB会は運営予算に基づいて運営される。

第四章 OB総会
第九条 OB総会はOB会の最高意思決定機関とする。
第十条 OB総会は会期末より3ヶ月以内に幹部会により召集される。
第十一条 OB総会は運営予算、前年度収支報告および幹部会構成員を承認する。但し、OB総会が重要と認めた事項についてはOB総会が決定する。
第十二条 OB総会の決定は全会一致を原則とする。但し、十分な議論を尽くした場合に限り、三分の二の賛成をもって決定することができる。

第五章 幹部会
第十三条 幹部会はOB会の事務を決定する。
第十四条 幹部会は構成員が適宜、招集する。
第十五条 幹部会は適宜行わなければならない。但し、特別の事情ある場合、幹部会は臨時OB総会を召集することができる。
第十六条 幹部会の決定は全会一致を原則とする。但し、十分な議論を尽くした場合に限り、過半数の賛成をもって決定することができる。
第十七条 幹部会は次会期の構成員を選出する。但し、任期は一会期 とする。
第十八条 幹部会は前年度収支報告をOB総会に提出する
第十九条 幹部会は次会期の運営予算案をOB総会に提出する。但し、前条のOB総会承認なければ提出できない。

第六章 会長
第二十条 会長はOB会を代表する。また会長はOB総会および幹部会の議長とする。

第七章 副会長
第二十一条 副会長は会長を補佐する。

第八章 事務局
第二十二条 事務局は幹部会の事務を行う。

第九章 監事
第二十三条 監事は事務局が発表する収支報告について承認を行う。
第二十四条 監事は事務局に対して収支報告に関する資料を請求することができる。
第二十五条 監事は幹部会に参加して意見を述べることができる。

第十章 資格の停止・執行・剥奪
第二十六条 会員が大阪市立大学ラクロス部またはOB会に対して悪影響を与える恐れがある場合は幹部会がその会員資格を剥奪することとする。





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